売買や賃貸を希望する空き家の情報を登録してホームページ等で紹介し、空き家を売ったり貸したりしたい所有者と美濃加茂市に住みたい人をつなげる制度です。
美濃加茂市空き家バンクは空き家の有効活用を通して、定住促進及び地域の活性化を図り、地域コミュニティの維持につながる魅力あるまちづくりに貢献することを目的として実施しています。
【事前に必ずお読みください】
売りたい・貸したい人:チェックリスト(所有者)
買いたい・借りたい人:チェックリスト(利用者)
【対象者】
(売りたい・貸したい人)
・美濃加茂市内に居住用の空き家(店舗兼住宅は可)を所有していて、当該物件を人に売却または賃貸を行うことができる人。
・土地と家屋の所有者が同一人物であり、物件等の所在地が美濃加茂市内であること。
・個人が居住用に所有している建物および敷地であること。
・倒壊のおそれなどがある危険空き家ではないこと。 など
(買いたい・借りたい人)
美濃加茂市に移住定住を希望する人。ただし、当市の空き家バンクは、移住定住促進や地域の活性化を目的としていますので、自治会に加入するなど地域住民と協調して生活できる人を対象としています。※見学を希望される場合、事前の利用登録が必要となります。下記掲載の利用申込書(様式第8号)と利用に関する誓約書(様式第9号)を事前にご提出ください。利用登録完了後に日程調整をさせていただきます。
■ご注意
市では、空き家情報の紹介や必要な連絡調整を行いますが、売買契約などの取引に関与することはありません。市内に事業所を置く、公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会、公益社団法人 全日本不動産協会岐阜県本部の会員のうち、あらかじめ市と協定を締結している協力不動産事業者に、物件調査や契約交渉などの仲介を依頼します。(宅地建物取引業法の規定に基づく報酬が発生します。)
※協力不動産事業者一覧(PDF)■各種申請書類
〇所有者(売りたい・貸したい方)用
・登録申込書(様式第1号)(PDF)
・空き屋バンク登録カード(様式第2号)(PDF)
・代理人選任届(様式第3号)(PDF)<登録後、変更・取消する場合の書類↓>
・登録変更届出書(様式第5号)(PDF)
・登録取消申出書(様式第6号)(PDF)〇利用希望者(買いたい・借りたい方)用
・利用申込書(様式第8号)(PDF)
・利用に関する誓約書(様式第9号)(PDF)
・登録物件見学申込書(様式第14号)(PDF)<登録後、変更・取消する場合の書類↓>
・利用登録変更届出書(様式第11号)(PDF)
・利用登録取消申出書(様式第12号)(PDF)
三和市営住宅の一部を、子育て世帯を対象とした定住促進住宅としています。
美濃加茂市では、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち、要綱に規定する条件不利地域を除いた区域をいう。)から本市への移住促進を図ることを目的に、岐阜県と協働し、東京23区に在住している方または東京圏に在住し東京23区に通勤する方を対象に、岐阜県へ移住し就業または起業する際の支援金を予算の範囲内で支給します。
◆概要
東京圏から美濃加茂市に移住し就業等をする39歳以下の世帯に対して予算の範囲内で支援金を補助。支援金額:(基準額)30万円+(子育て加算)子1人あたり5万円 ※子育て加算は最大4人まで
※本支援金は、予算に限りがありますので、申請をご検討の際は、必ず事前に下記までお問い合わせください。
また、要件等に変更がある場合は、随時本ページを更新いたしますので、最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。
※申請ができるのは転入後1年以内の人が対象です◆主な要件
・令和5年4月2日以降に美濃加茂市に転入したこと
・申請者が39歳以下かつ申請者を含む2人以上の世帯員を有すること
・転入する直前の10年間のうち、通算5年以上対象地域(★)に在住し、東京23区内へ通勤していたこと
・転入する直前に、連続して1年以上対象地域(★)に在住し、東京23区内へ通勤していたこと
・本市に、補助金の申請日から5年以上継続して居住する意思があること
・転入後、自治会に加入し地域活性化に寄与すること
・転入後、対象法人に就業(新規)またはテレワーク(継続)もしくは起業を行うこと
※その他、詳しくは以下リンク先のチラシ2ページ目チェックリストおよび交付要綱を必ずご確認ください
(★)…東京23区又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県)のうち、条件不利地域以外の地域
美濃加茂市では、岐阜県以外の都道府県から本市への移住促進を図ることを目的に、地方で生活し、働くことを自らの意思で選択して、美濃加茂市に移住した世帯を対象に、予算の範囲内で移住支援金を支給します。
◆概要
岐阜県外から美濃加茂市に移住し就業等をする39歳以下の世帯に対して支援金を補助。支援金額:(基準額)30万円+(子育て加算)子1人あたり5万円 ※子育て加算は最大4人まで
※本支援金は、予算に限りがありますので、申請をご検討の際は、必ず事前に下記までお問い合わせください。
また、要件等に変更がある場合は、随時本ページを更新いたしますので、最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。
※申請ができるのは転入後1年以内の人が対象です◆主な要件
・令和5年4月2日以降に美濃加茂市に転入したこと
・申請者が39歳以下かつ申請者を含む2人以上の世帯員を有すること
・転入する直前の5年間、岐阜県以外の都道府県に在住していたこと
・本市に、補助金の申請日から5年以上継続して居住する意思があること
・転入後、就業またはテレワーク(継続)もしくは起業を行うこと
※本市への転入が、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更に伴うものではなく、地方で生活し、働くことを自らの意思で選択して行われたこと
・転入後、自治会に加入し地域活性化に寄与すること
※その他、詳しくは以下リンク先のチラシ2ページ目チェックリストおよび交付要綱を必ずご確認ください
この制度は、消費税の増税に伴う厳しい経済情勢に鑑み、市民の皆さんが市内の施工業者を利用して行う住宅工事に対して、工事費の補助を行うことで市内の多岐にわたる業種の事業の振興及び活性化を図ることを目的としています。
【概要】
・改修費の20%相当を補助(上限10万円・千円未満切り捨て)【対象】
・市内に住民登録があり、住宅工事を行う住宅の所有者かつ居住者が対象
・工事費が20万円以上(消費税含む)となる工事
・市内に本社を有する法人や市内で事業を営む個人事業者(美濃加茂市に住民登録がある個人)に依頼して行う工事
空家となった被相続人が居住していた家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)または取り壊しをした後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得金額から3,000万円を特別控除する措置があります。
令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、譲渡価格が500万円以下の「低未利用土地等(空き家や空き地等)」を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する特別措置があります。
一定の地域や要件のもと、浄化槽の設置に補助をしています。
市内の建築物の耐震化を促進するために、昭和56年5月31日以前に着工された木造の一戸建て住宅(店舗等併用住宅の場合は、延べ床面積の半分以上が住宅であるもの)の耐震診断を無料で行っています。併せて、耐震補強工事を行う場合の概算工事費用などの情報もお知らせしています。
市内の建築物の耐震化を促進するために、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震改修工事を行う場合の経費の一部を補助しています。
市内の建築物の耐震化を促進するために、昭和56年5月31日以前に着工された建築物(鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄骨造の建築物(一戸建て住宅含む)、木造の長屋・共同住宅など)の耐震診断を行う場合の経費の一部を補助しています。